法令等違反行為に関する通報制度について
当機構では、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に基づいて通報制度を定め、皆様からの法令等違反行為に関する通報に対応しています。1.通報相談窓口
通報又は相談を受け付ける窓口(通報相談窓口)を各施設に設置し、職員(通報相談員)を配置しています。 当院における通報相談窓口は、事務部総務企画課です。 なお、地区事務所総務経理課や本部の内部統制監査部統制課においても、通報相談窓口として、皆様からの通報を受け付けることは可能です。【当院の窓口】
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| 独立行政法人地域医療機能推進機構九州病院 事務部 総務企画課長 住 所:〒806-8501 福岡県北九州市八幡西区岸の浦1丁目8番1号 TEL:093-641-5111(代表) メール:tsuhou@Kyusyu.jcho.go.jp |
【九州地区事務所の窓口】
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| 独立行政法人地域医療機能推進機構九州地区事務所 統括部 総務経理課長 住 所:〒806-0034 福岡県北九州市八幡西区岸の浦1丁目8番1号 九州病院 別館4階 TEL:093-647-1021 メール:tsuhou@chikukyusyu.jcho.go.jp |
【本部の窓口】
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| 独立行政法人地域医療機能推進機構本部 内部統制・監査部 統制課長 住 所:住 所:〒108-0074 東京都港区高輪3-22-12 TEL:03-3445-0806 ※電話受付時間 10時~17時(土日祝日、年末年始除く) メール:tsuhou@jcho.go.jp |
【外部窓口(指定弁護士)】
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| KTT弁護士事務所 弁護士 津田宏明 住 所:〒107-0052 東京都港区赤坂3-21-20 赤坂ロングビーチビル2階 TEL:03-3584-5980 ※電話受付時間 10時~17時(土日祝日、年末年始除く) E-mail:hiroaki.tsuda@kttjapan.com |
2.通報の対象となる事実
通報の対象となるのは、地域医療機能推進機構又は地域医療機能推進機構の事業に従事している、役員、職員、代理人その他の者についての法令等違反行為の事実となります。 「法令等違反行為」には、法令の違反行為以外にも、地域医療機能推進機構における規程等の違反行為も含みます。 「その他の者」とは、派遣労働者並びに請負契約及び継続的な契約の相手方事業者における役員、労働者をいいます。 なお、地域医療機能推進機構の事業と無関係な私生活上の法令等違反行為は含みません。3.通報の方法
通報は、指定された書面(別紙)の提出(電子メール、郵送等による提出を含む)、または電話により行うことができます。 なお、通報に当たっては、通報対象事実が確実にあると信ずるに足りる根拠を示して行うよう努めてください。電話で通報する場合も書面(別紙)の事項に基づき内容をお伝えいただくとともに、通報対象事実が確実にあると信じるに足りる根拠を示して行うよう努めてください。通報内容を裏付ける資料や明確な根拠がないと、調査ができない場合があります。 通報に当たっては、以下の事項を記載等してください。- 通報を行う者の所属、氏名及び連絡先(匿名を希望する場合は、その旨を記載してください。)
- 事案発生年月日
- 事案発生場所
- 通報対象者の所属及び氏名
- 事案の概要
- 事案を知った経緯
- 事案について該当する法令等違反とその理由
- 内容を裏付ける資料の有無