入院費
- 入院中の患者さんの入院診療費等は、毎月、月末締めで翌月10日頃に請求書をお配りいたします。
- お支払は、請求書に印字されている発行日から14日以内にお願いいたします。
- お支払の際に保険情報確認で、マイナンバーカードの確認もさせていただいております。
- 高額医療費制度の利用について、マイナ保険証で受診される場合には「限度額認定証」は不要となります。
支払場所
1階 医事課7番窓口…平日のみ:8時30分~17時
時間外または休日に支払を希望される方は事前に1階医事課7番窓口までお申し出ください。
※クレジットカードでの利用ができます。(暗証番号が必要になります)
退院時の手続き
- 退院の方は、1階医事課7番窓口にお越しください。
- 原則として、退院される方は退院日当日にお支払ください。
- 前月以前の入院費の精算がお済でない方は、その分も併せてお支払ください。
- 預り金を精算するときは「預り領収証」と「印鑑」を必ずお持ちください。
- マイナンバーカード、各種医療証を確認させていただきますのでご用意ください。
入院診療費の計算方法について
当院の入院診療費は、入院される患者さんの傷病と、その治療内容などに応じて分類された『診断群分類』に基づき主治医が決定し、その分類ごとに定められた1日当りの定額の診療費を基に、算定する方式(『入院医療包括評価制度』)です。手術や一部の処置、検査等は、従来どおり、『出来高払い方式』で、『入院医療包括評価制度』による診療費に加算されます。病状の経過や治療の内容によって『診断群分類』が変更になった場合は、入院初日にさかのぼって医療費の計算をやり直すことになりますので、あらかじめご了承願います。
なお、診断群分類に当てはまらない病状もあります。その際には『出来高払い方式』となります。

「DPC」についてのQ&A
Q1.どのような病院で計算方法が変わるのですか?
A1.一定の基準を満たした急性期病院で、DPCという新制度の調査に協力し、参加を認められた病院が対象になります。
Q2.DPCという計算方式により、医療費はこれまでとどのように変わるのですか?
A2.DPCは、診療行為毎に全ての料金を計算する従来の「出来高払い方式」と異なり、入院される患者さんの病気や診療の内容に応じて(診断群)予め決められた1日あたりの定額の点数(包括点数)を基本に医療費を計算する新しい方法です。
包括点数は、診断群分類と呼ばれる区分ごとに、入院日数に応じて定められています。但し、この包括点数に含まれるのは「入院基本料や検査・投薬・注射・画像診断など」の基礎部分で、手術などの専門的技術料については従来どおり「出来高払い方式」で計算されます。出来高で算定されるものは主に以下のものになります。
「退院時処方、指導管理料、検査(病理関連、心臓カテーテル検査料、内視鏡検査料、血液採取以外の診断穿刺・検体採取料)、リハビリテーション、1000点以上の処置、手術・麻酔など」
この包括点数は、参加病院でこの数年間に請求された医療費の平均値を基に算定されていますので、より現実に近く、疾患によって多少増減はあるも のの、大きな変動はないと思われます。医療費は包括と出来高払い部分の合計で請求いたします。
Q3.医療費の支払方法はどう変わるのですか?
A3.皆さんの一部負担金の支払方法は従来の方法と基本的に変わりません。
ただし、入院後、病名、症状の変化、治療の内容で診断群分類が変った場合には、請求額が変動することがあります。特に、月をまたいで入院されたような場合は、退院時に、前月までの支払い額との差額の調整を行うことがあります。
Q4.全ての入院患者がこの制度の対象になるのですか?
A4.DPC請求の対象となる診断群分類は3,248分類あり、同一疾患でも細かく分けられています。恐らく9割以上の方がその分類に当てはまると思われますが、疾患、治療の内容がいずれの診断群分類にも当てはまらない場合には、これまで通りの出来高払い方式となります。なお支払い方式を選ぶ事は出来ないことになっています。
Q5.高額医療費の扱いはどうなるのですか?
A5.高額医療費制度の取り扱いは従来と変わりません。
入院費用について
1. 入院の際には、必ずマイナンバーカードを提示してください。マイナンバーカードの提示がないときは全額自費になる場合がありますので、ご注意ください。保険別の負担割合は、資料1 をご参照ください。また、緊急入院等でマイナンバーカードをお持ちでない患者さんは、マイナンバーカードの代わりに運転免許証等の本人確認書類の提示をお願いすることがありますので、ご了承ください。
2. 第3 者行為(交通事故等)による場合で、健康保険をご使用になるときは、それぞれの保険者(健康保険組合・全国健康保険協会・市町村等)の届出が必要となります。
3. 自賠責保険にかかる治療費などは、病院の規程により算出した額を請求いたします。
4. 保険給付外治療を行なった場合など、特に必要な場合には、実費を徴収することがあります。
5. 自費・実費には別途消費税(10%)が加算されます。
6. 保険外の負担については、こちらをご参照ください。
7. 入院中の食事についての患者さんの負担額は、こちらをご参照ください。
8. 個室に入院される患者さんは、治療費などとは別に、資料1 の室料差額料金が必要です。ご使用の場合は前もって「差額室入室同意書」にご記入いただきます。
高額療養費制度について(マイナンバーカードを提示いただく場合には「限度額認定証」は不要)
令和8年8月1日から高額療養費制度の自己負担限度額が変更となります
| 70歳未満 | 所得区分 | 負担割合 | 月単位の上限額(円) | 年単位の上限額(円) | ||||
| 多数該当 | ||||||||
|
●区分ア |
健保:標準報酬月額83万円以上 | 3割 (※1) |
270,300+(医療費-901,000)×1% | 140,100 | 1,680,000 | |||
| 国保:年間所得901万円超 | ||||||||
| ●区分イ (年収約770万円~約1160万円以上) |
健保:同53万~79万円 | 179,100+(医療費-597,000)×1% | 93,000 | 1,110,000 | ||||
| 国保:同600万~901万円 | ||||||||
| ●区分ウ (年収約370万円~約770万円以上) |
健保:同28万~50万円 | 85,800+(医療費-286,000)×1% | 44,400 | 530,000 | ||||
| 国保:同210万~600万円 | ||||||||
| ●区分エ (年収約370万円以下) |
健保:同26万円以下 | 61,500 | 530,000 (※5) |
|||||
| 国保:同210万円以下 | ||||||||
| ●区分オ (住民税非課税) |
36,900 | 24,600 | 290,000 | |||||
| 70歳以上 | 所得区分 | 負担割合 | 自己負担限度額(月額) | 年単位の上限額(円) | ||||
| 世帯単位(入院・外来) | 個人単位(外来) | 多数該当 | ||||||
| ●現役並所得者Ⅲ (年収約1160万円以上) |
健保:標準報酬月額83万円以上 | 3割 | 270,300+(医療費-901,000)×1% | 140,100 | 1,680,000 | |||
| 国保・後期:課税所得690万円以上 | ||||||||
| ●現役並所得者Ⅱ (年収約770万円~約1160万円以上) |
健保:同53万~79万円 | 179,100+(医療費-597,000)×1% | 93,000 | 1,110,000 | ||||
| 国保・後期:同380万円以上 | ||||||||
| ●現役並所得Ⅰ (年収約370万円~約770万円以上) |
健保:同28万~50万円 | 85,800+(医療費-286,000)×1% | 44,400 | 530,000 | ||||
| 国保・後期:同145万円以上 | ||||||||
| ●一般 (年収約370万円以下) |
健保:同26万円以下(※2) | 70~74歳 2割 75歳以上 |
61,500 | 22,000 (年間上限216,000) |
530,000 (※6) |
|||
| 国保・後期:同145万円未満(※2、※3) | ||||||||
| ●低所得者Ⅱ (住民税非課税) |
25,700 | 11,000 (年間上限96,000) |
24,600 | 290,000 | ||||
| ●低所得者Ⅱ (住民税非課税/所得が一定以下) |
15,700 | 8,000 | - | 180,000 | ||||
※1 義務教育就学前の方については2割。
※2 収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合も含む。
※3 旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合も含む。
※4 課税所得が28万円以上かつ年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上(複数世帯の場合は合計320万円以上)の方については2割。
※5 年収換算 ~約200万円(健保:15万円以下、国保:86万円未満)」区分に該当することが確認できた方は、年間上限41万 円を適用し、
令和9年8月以降に償還払い。
※6 年収換算 ~約200万円(健保:15万円以下、国保・後期:28万円未満)」区分に該当することが確認できた方は、年間上限41万円を適用し、
令和9年8月以降に償還払い。
| お食事代や個室料・自費材料等については保険給付外となりますので上記自己負担額には含まれず、別途ご請求となります。また、個別の所得区分については保険者が決定していますので、ご加入の健康保険の保険者へお問合せいただきますようお願いいたします。 | ||||||||
資料1 室料差額個室料金及び設備等
資料1 室料差額個室料金及び設備等
| 面積(㎡ ) | 料金 ※注1(1 日につき)(税込) |
主な設備 | |
| 特A 室 | 約25㎡ | 16,500 円 | 洗面台、トイレ、冷蔵庫、冷凍庫、ミニキッチン、応接セット、テレビ、ソファベッド、浴室 |
| 特B 室 | 約21㎡ | 15,000 円 | 洗面台、トイレ、冷蔵庫、冷凍庫、ミニキッチン、応接セット、テレビ、浴室 |
| A 室 | 約14㎡ | 11,000 円 | 洗面台、トイレ、冷蔵庫、冷凍庫、テレビ、浴室 |
| B 室 | 約12㎡ | 8,800 円 | 洗面台、トイレ、冷蔵庫、テレビ、浴室 |
| C 室 | 約17㎡ | 8,800 円 | 洗面台、トイレ、冷蔵庫、テレビ |
| 4 北(2人室) | 約17㎡ | 4,400 円 | 洗面台、トイレ、冷蔵庫、テレビ |
お部屋・設備のご案内
※注1: 入院日及び退院日も1 日として計算いたします。料金には消費税が含まれております。
※この負担額は、高額療養費制度の対象にはなりません。
(令和8年8月1 日改訂)