入院費
- 入院中の患者さんの入院診療費等は、毎月、月末締めで翌月10日頃に請求書をお配りいたします。
- お支払は、請求書に印字されている発行日から14日以内にお願いいたします。
- お支払の際にマイナンバーカードの確認もさせていただいております。
- 高額医療費制度の利用について、マイナ保険証で受診される場合には「限度額認定証」は不要となります。
支払場所
1階 医事課7番窓口…平日のみ:8時30分~17時
時間外または休日に支払を希望される方は事前に1階医事課7番窓口までお申し出ください。
※クレジットカードでの利用ができます。
退院時の手続き
- 退院の方は、1階医事課7番窓口にお越しください。
- 原則として、退院される方は退院日当日にお支払ください。
- 前月以前の入院費の精算がお済でない方は、その分も併せてお支払ください。
- 預り金を精算するときは「預り領収証」と「印鑑」を必ずお持ちください。
- マイナンバーカード、各種医療証を確認させていただきますのでご用意ください。
入院診療費の計算方法の変更について
当院の入院診療費は、入院される患者さんの傷病と、その治療内容などに応じて分類された『診断群分類』に基づき主治医が決定し、その分類ごとに定められた1日当りの定額の診療費を基に、算定する方式(『入院医療包括評価制度』)です。手術や一部の処置、検査等は、従来どおり、『出来高払い方式』で、『入院医療包括評価制度』による診療費に加算されます。病状の経過や治療の内容によって『診断群分類』が変更になった場合は、入院初日にさかのぼって医療費の計算をやり直すことになりますので、あらかじめご了承ねがいます。
なお、診断群分類に当てはまらない病状もあります。その際には『出来高払い方式』となります。
「DPC」についてのQ&A
Q1.どのような病院で計算方法が変わるのですか?
A1.一定の基準を満たした急性期病院で、DPCという新制度の調査に協力し、参加を認められた病院が対象になります。
Q2.DPCという計算方式により、医療費はこれまでとどのように変わるのですか?
A2.DPCは、診療行為毎に全ての料金を計算する従来の「出来高払い方式」と異なり、入院される患者さんの病気や診療の内容に応じて(診断群)予め決められた1日あたりの定額の点数(包括点数)を基本に医療費を計算する新しい方法です。
包括点数は、診断群分類と呼ばれる区分ごとに、入院日数に応じて定められています。但し、この包括点数に含まれるのは「入院基本料や検査・投薬・注射・画像診断など」の基礎部分で、手術などの専門的技術料については従来どおり「出来高払い方式」で計算されます。出来高で算定されるものは主に以下のものになります。
「退院時処方、指導管理料、検査(病理関連、心臓カテーテル検査料、内視鏡検査料、血液採取以外の診断穿刺・検体採取料)、リハビリテーション、1000点以上の処置、手術・麻酔など」
この包括点数は、参加病院でこの数年間に請求された医療費の平均値を基に算定されていますので、より現実に近く、疾患によって多少増減はあるも のの、大きな変動はないと思われます。医療費は包括と出来高払い部分の合計で請求いたします。
Q3.医療費の支払方法はどう変わるのですか?
A3.皆さんの一部負担金の支払方法は従来の方法と基本的に変わりません。
ただし、入院後、病名、症状の変化、治療の内容で診断群分類が変った場合には、請求額が変動することがあります。特に、月をまたいで入院されたような場合は、退院時に、前月までの支払い額との差額の調整を行うことがあります。
Q4.全ての入院患者がこの制度の対象になるのですか?
A4.DPC請求の対象となる診断群分類は3,248分類あり、同一疾患でも細かく分けられています。恐らく9割以上の方がその分類に当てはまると思われますが、疾患、治療の内容がいずれの診断群分類にも当てはまらない場合には、これまで通りの出来高払い方式となります。なお支払い方式を選ぶ事は出来ないことになっています。
Q5.高額医療費の扱いはどうなるのですか?
A5.高額医療費制度の取り扱いは従来と変わりません。
入院費用について
1. 入院の際には、必ずマイナンバーカードを提示してください。マイナンバーカードの提示がないときは全額自費になる場合がありますので、ご注意ください。保険別の負担割合は、資料1 をご参照ください。また、緊急入院等でマイナンバーカードをお持ちでない患者さんは、マイナンバーカードの代わりに運転免許証等の本人確認書類の提示をお願いすることがありますので、ご了承ください。
2. 第3 者行為(交通事故等)による場合で、健康保険をご使用になるときは、それぞれの保険者(健康保険組合・全国健康保険協会・市町村等)の届出が必要となります。
3. 自賠責保険にかかる治療費などは、病院の規程により算出した額を請求いたします。
4. 保険給付外治療を行なった場合など、特に必要な場合には、実費を徴収することがあります。
5. 自費・実費には別途消費税(10%)が加算されます。
6. 保険外の負担についての患者さんの負担額は資料2 のとおりです。
7. 入院中の食事についての患者さんの負担額は資料3 のとおりです。
8. 個室に入院される患者さんは、治療費などとは別に、資料4 の室料差額料金が必要です。ご使用の場合は前もって「差額室入室同意書」にご記入いただきます。
高額療養費制度について(マイナンバーカードを提示いただく場合には「限度額認定証」は不要)
70歳以上の患者さんへのお知らせ
個人ごとの同一月に同一医療機関に支払う一部負担金が、自己負担限度額に達した場合、窓ロでの支払額が、限度額までの計算になります。
70歳以上の患者さんの医療費の自己負担額は、下記のようになります。
適用区分 | 外来(個人ごと) | ひと月の上限額(世帯ごと) | ※多数該当 | |
現役並所得者 | Ⅲ 課税所得 690万円以上の方 | 252,600円+【(医療費-842,000)×1%】 | 140,100円 | |
Ⅱ 課税所得 380万円以上の方 | 167,400円+【(医療費-558,000)×1%】 | 93,000円 | ||
Ⅰ 課税所得 145万円以上の方 | 80,100円+【(医療費-267,000)×1%】 | 44,400円 | ||
一般 | Ⅲ 課税所得 145万円未満の方 |
18,000万円 [年間上限14万4千円] |
57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税世帯Ⅱ | 住民税非課税世帯Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 | ― |
住民税非課税世帯Ⅰ | 住民税非課税世帯Ⅰ | 15,000円 | ― |
※住民税非課税世帯ⅠとⅡの方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になります。
※住所地の役所、高齢者医療の窓口でお尋ねください。
70歳未満の患者さんに係る高額療養費の現物給付化について
患者さんから各保険者へ申請をしていただくと『限度額適用認定証』が発行されます。(※マイナンバーカードで確認した場合は申請不要です)
入院時に、医事課⑧・⑨番窓口へマイナンバーカードと一緒にご提示ください。
限度額適用認定証のご提示により、医療費の自己負担額は下記のようになります。
所得区分 | 適用区分 | 自己負担限度額 | ※多数該当 |
年収約1,160万円~の方 | ア | 252,600円+【(医療費-842,000)×1%】 | 140,100円 |
年収約770万円~1,160万円の方 | イ | 167,400円+【(医療費-558,000)×1%】 | 93,000円 |
年収約370万円~770万円の方 | ウ | 80,100円+【(医療費-267,000)×1%】 | 44,400円 |
~年収約370万円の方 | エ | 57,600円 | 44,400円 |
低所得者(市区町村民税非課税) | オ | 35,400円 | 24,600円 |
※多数該当とは、過去12ヶ月間に、高額療養費該当が3回以上あった場合、4回目以降対象となります。
社会保険は社会保険事務所・会社または組合、国民健康保険はお近くの役所にお問合せください。
◎高額療養費現物給付制度を利用しない場合
*「健康保険証」のみの提示で「限度額適用認定証」の提示がなければ、従来どおり医療費3 割(就学前は2割)をお支払のうえ、健康保険組合(国民健康保険及び社会保険等)へ高額療養費の申請を行い、自己負担をこえる部分の給付を受けてください。
*健康保険組合(国民健康保険及び社会保険等)への申請手続きにつきましては、退院日の翌月10 日以降に申請手続きを行なってください。
*各種公費負担制度、福祉医療制度対象者の患者さんは、それぞれの制度により、一部負担金が異なります。その他、入院費についての疑問点は、入院受付にお問い合わせください。
資料1 保険外の負担額
使用に応じた実費の負担をお願いしています。(消費税込み)
* 新生児洗濯代 1日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・605円
* おむつ代 小児用1枚につき・・・・・・・・・・22円
* おむつ代 一般用1枚につき ・・・・・・・・・14円より
* 腹帯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・495円
* 浴衣 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,980円
* 入院期間が180日を超える入院、入院医療の必要性は低いが、患者さんの事情により180日を超えて入院する患者さんについては180日を超えた日以後、1日につき2,630円を徴収しています。
資料2 食事の標準負担額
入院中の食事負担額は、1食490円です。ただし、下記の1または2に該当する患者さんは、次の金額に軽減されます。
1.市町村民税非課税の世帯に属する患者さん等で、負担額の減額認定を受けている場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1食 230円 70歳以上または後期高齢者医療制度対象の患者さんで、区分Ⅱの減額認定を受けている場合 ・・・・・・・・・・・・1食 230円 過去1年間の入院日数が90日を超えている場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1食 180円 |
2.70歳以上または後期高齢者医療制度対象の患者さんで、区分Ⅰの減額認定を受けている場合 ・・・・・・・・・・・・1食 110円 |
* 上記1 または2 に該当する患者さんは、加入している医療保険の保険者(後期高齢者医療制度は居住地の市町村)の発行する減額認定証をマイナンバーカードに添えて、入院窓口に提出してください。
* 基本食以外の食事でも標準負担額は変わりません。
* 詳しくは、加入している医療保険の保険者(後期高齢者医療制度は居住地の市町村)にお問い合わせください。
* この負担額は、高額療養費制度の対象にはなりません。
資料3 室料差額個室料金及び設備等
面積(㎡ ) | 料金 ※注1(1 日につき)(税込) |
主な設備 | |
特A 室 | 約25㎡ | 16,500 円 | 洗面台、トイレ、冷蔵庫、冷凍庫、ミニキッチン、応接セット、テレビ、ソファベッド、浴室 |
特B 室 | 約21㎡ | 15,000 円 | 洗面台、トイレ、冷蔵庫、冷凍庫、ミニキッチン、応接セット、テレビ、浴室 |
A 室 | 約14㎡ | 11,000 円 | 洗面台、トイレ、冷蔵庫、冷凍庫、テレビ、浴室 |
B 室 | 約12㎡ | 8,800 円 | 洗面台、トイレ、冷蔵庫、テレビ、浴室 |
C 室 | 約17㎡ | 8,800 円 | 洗面台、トイレ、冷蔵庫、テレビ |
4 北(2人室) | 約17㎡ | 4,400 円 | 洗面台、トイレ、冷蔵庫、テレビ |
お部屋・設備のご案内
※注1: 入院日及び退院日も1 日として計算いたします。料金には消費税が含まれております。
※この負担額は、高額療養費制度の対象にはなりません。
(令和6年6月1 日改訂)