『時間外選定療養費』のご負担について

救急外来を受診される皆様へ

九州病院院長

時間外選定療養費のご負担について

 当院は地域医療支援病院として北九州市の西部地区の医療機関と連携を図り、より良い医療の提供に努めているところです。そのため当院受診に際しては、かかりつけ医からの紹介状をお持ちいただくことを積極的に推進するとともに、重篤な方へは、24時間積極的な治療を提供しております。

 しかしながら、時間外受診のなかには、必ずしも緊急性を認められない方も受診されており、本来の目的である紹介患者及び入院等が必要な重篤な方の治療に支障をきたしているのが現状です。

 つきましては、時間外の救急外来診療においては原則として、緊急性のない病状もしくは重篤な病状でない方(自己都合による時間外受診等)については当院での受診を控えていただくこととし、受診される場合には下記の場合を除き特別料金「時間外選定療養費」(厚生労働省告示224号)のご負担をお願いすることといたしました。

 地域の皆様に安全で質の高い医療を提供するため、やむを得ない処置ですので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

◯診療費の支払いについて

「通常の診療費の金額」に「時間外選定療養費7,700円(消費税を含む。)」を加えた額をお支払いいただきます。

 対象日時 平日の時間外(17:15~翌朝8:30)

      土・日・祝日(祝日が日曜日の場合は振替休日)

      年末年始(12/29~翌年1/3まで)

徴収開始日

 平成31年2月1日(金)の17時15分以降救急外来受付分より

◯時間外選定療養費徴収対象とならない方

  1. 15歳未満の小児
  2. 救急車等緊急車両で搬送された者
  3. 産科受診の者
  4. 受診指示が日時を定めるなど明確な場合やあらかじめ連携室に依頼があった場合等
  5. 保険医療機関が当該保健医療機関を直接受診する必要性を特に認めた患者

上記以外の方が時間外選定療養費徴収の対象となります。