JCHO九州病院は、健康増進法に基づき、敷地内全面禁煙となっております。
(健康増進法では、電子タバコの取扱いについても同様となります。)
また、健康増進法第25条の3に基づき、喫煙をする際は望まない受動喫煙を生じさせることがないように配慮しなければなりません。
当院近隣では、『望まない受動喫煙』が発生せぬように路上喫煙等において、周辺への配慮をお願いします。
健康増進法 第25条の3 より抜粋
(喫煙をする際の配慮義務等)
第二十五条の三
何人も、喫煙禁止場所以外の場所において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。
関係リンク
「なくそう!望まぬ受動喫煙」(厚生労働省 Webサイト)
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健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号) 概要
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